相談支援事業所について
全対象者が全額公費負担
障害のある人とそのご家族が抱える不安や悩みごとに専門の相談員が応じ、一人ひとりの思いや希望に沿った支援を行っています。
地域でその人らしく自立した日常生活や社会生活が送れるよう、必要な情報の提供や助言、福祉サービスの利用に関する手続き等をサポートし、より良い暮らしを築くお手伝いをします。
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01計画相談支援
福祉サービスの利用にまつわる、さまざまな情報の提供や手続き等をサポートします。
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02障害児相談支援
0歳〜18歳の障害児とご家族に寄り添い、通所施設のサービス利用までを支援し、定期的なサービス内容の検討や見直しも行います。
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03地域移行支援
障害のある人が、病院や施設での長期療養を終え、地域生活に移る際のお手伝いをします。
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03地域定着支援
単身で生活する障害のある人からの連絡や相談を24時間体制で受け付け、緊急時には駆けつけるなど、毎日の安心を支えます。
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01.申請
利用者ご本人かご家族が、市町村の障害福祉課で申請を行います。
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02.アセスメント(面接)
相談支援専門員とご本人・ご家族による面接を実施し、生活状況や困りごと、意向などをうかがいます。
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03.計画案の作成
面接での内容を踏まえ、相談支援専門員が「サービス等利用計画(案)」を作成し、市町村へ提出します。
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04.受給者証の交付
市町村が「サービス等利用計画(案)」にもとづいて利用できるサービスの内容や支給期間を決定し、利用者に受給者証を交付します。
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05.サービス担当者会議
サービス管理責任者と相談支援専門員が、ご本人とご家族に「サービス等利用計画(案)」について説明し、要望等をうかがいます。それをもとに「サービス等利用計画」を作成します。
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06.サービス利用開始
「サービス等利用計画」を市町村へ提出し、事業所と契約を結んだのち、サービスの利用を開始します。
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07.モニタリング・見直し
相談支援専門員が定期的にご本人やご家族、事業所等にサービスの利用状況を聞き取り、現状の支援が適切かどうか検討します。また、必要に応じて計画の見直しを行います。
Q. 対象はどうのような方ですか?
A. 下記の方が対象となります。
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、指定難病の方。
Q. 利用料金はいくらですか?
A. ご負担は不要です。
サービス利用料(相談料含む)は、全対象者が全額公費負担となりますので、ご利用者さまのご負担は不要です。
事業所概要
- 事業所名
- 相談支援フラットベース
- サービス種類(事業所番号)
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- ・計画相談支援(2835000205)
- ・障害児相談支援(2875000123)
- ・地域移行支援、地域定着支援(2835000205)
- 対応障害種別
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、指定難病
- 主な対応エリア
- 神戸市北区
- 各体制加算取得に伴う相談支援専門員が修了した研修等
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- ・行動障害支援体制加算
研修名:令和5年度強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
修了者:中山 光(相談支援専門員)
- ・精神障害者支援体制加算
研修名:令和5年度精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修
修了者:中山 光(相談支援専門員)
- ・行動障害支援体制加算