ご利用案内

就労継続支援B型事業所とは?

多くの方が無料で
ご利用いただける
公的なサービスです

障害のある方が利用できる障害者福祉サービスの一つである就労継続支援には、雇用契約の有無などが異なるA型とB型の2種類があります。当事業所のような就労継続支援B型とは、障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練を行うことが可能な福祉サービスのことを言います。ご利用にはサービス利用料が必要ですが、利用料は前年の世帯収入に応じて決定するため、初めて就労される方など、多くの方が無料でご利用いただけます。

ご利用までの流れ

  • 01.お問い合わせ

    利用をお考えの方、質問したい方は、お気軽にお問い合わせください。
    電話が苦手な方はメールでもお問い合わせ可能です。
    担当の相談員さんがおられる場合は、そちらへご連絡して頂いてもかまいません。

  • 02.見学と相談

    フラットベースの職員からサービス等の説明を受けて、実際の事業所内を見学できます。あなたの興味のあることや悩んでいることなどを、お気軽にご相談ください。

  • 03.体験利用

    実際のお仕事内容を無料で体験できます。
    見るだけでなく体験をすることで、フラットベースやお仕事の雰囲気を体感できます。多くの方が、見学の次に体験を利用されています。

  • 04.市町村への申請

    お住まいの市区町村へ、サービス受給申請をします。福祉窓口で「就労継続支援B型事業所の利用を申請したい」とお伝えください。
    その際に、障害者手帳(ない場合は医師による診断書)の提出を求められることがあります。

  • 05.ご契約

    受給者証が発行され次第、フラットベースと契約を行います。

  • 06.利用開始(受給者証発行)

ご利用Q&A

Q. 利用するには障害者手帳が必要ですか?

A. 障害者手帳はなくても対象者であればサービス利用可能です。

就労移行支援事業所で就労継続支援B型制度をご利用いただくにあたり、必ずしも障害者手帳が必要というわけではありません。
自治体により対応は異なりますが、医師からの診断書や定期的に病院に通っているという通院証明があれば就労継続支援B型制度をご利用いただくことが可能です。

Q. 利用料金はいくらですか?

A. 多くの方が無料でご利用いただけます。

就労継続支援B型制度の事業所ご利用料金は前年の世帯所得の額により変わりますが、ほとんどの方が、無料で制度をご利用いただけます。※事業所のご利用料金の有無は前年度の世帯所得の額により変わります。

お問い合わせ

ご見学・お申し込みなど
お気軽にお問い合わせください。

078-596-5788

営業時間/9:00〜17:00 
定休日/土・日・祝